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共和暦12年花月28日の組織的元老院決議()、通称、共和暦12年憲法()は、第一帝政を樹立した憲法である。共和暦12年花月28日(1804年5月18日)採択。主な修正条項に、護民院を廃止した1807年8月19日の元老院決議()がある。 終身第一統領の要請で護憲元老院が起草し、1804年11月6日のプレビシットで承認された。 本文は142条から成り、第一帝政という新体制を築きながら古風な制度を組み合わせている。 == 主権の新基盤 == ナポレオンは、自らの正統性の根拠を引き続き人民の委託に求めながら、王権神授説に従って神の恩寵にも求め、教皇の手で聖別されることとなる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共和暦12年憲法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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