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共和暦3年憲法()は、1795年に制定されたフランスの憲法である。1795年憲法()などとも称される。同憲法に基づいて総裁政府が成立した。 == 概要 == 1793年から1794年にかけての恐怖政治がテルミドール9日のクーデターによって終了すると、これ以降は穏健共和政の枠組みでフランス革命の収拾が図られたが、政権はネオ・ジャコバンと王党派に揺るがされつづけ、安定しなかった。 この憲法は前文に全31条を置き、本文は377条から成る。立法府は五百人院(下院)と元老院(上院)による二院制がとられ〔共和暦3年憲法本文44条〕、専ら五百人院のみが法案提出権を有し〔共和暦3年憲法本文76条〕、専ら元老院のみが法案を承認または拒否すると定められ〔共和暦3年憲法本文86条〕、五百人院の提出した法案が元老院で全部承認されて初めて法律が成立した〔共和暦3年憲法本文92条、95条〕。これは立法府の独裁を防ぐためである。両院とも毎年3分の1が改選されることが定められていたが〔共和暦3年憲法本文53条〕、選挙制度は一定の納税者のみによる制限選挙かつ間接選挙だった〔共和暦3年憲法本文8条、11条、33条、35条〕。五百人院議員は年齢30歳以上で10年以上共和国に居住した者〔共和暦3年憲法本文74条〕、元老院議員は40歳以上で15年以上共和国に居住した者に限られた〔共和暦3年憲法本文83条〕。 行政は総裁政府が担当し、5人の総裁(任期5年、抽選順に毎年1人改選〔共和暦3年憲法本文137条〕、非議員〔共和暦3年憲法本文136条〕)で構成された〔共和暦3年憲法本文132条〕。各総裁は、3か月毎に1人が輪番制で首班に任命された〔共和暦3年憲法本文141条〕。ただし、総裁は租税を審議する権限を持たず〔共和暦3年憲法本文302条〕、財政は立法府の選出する国庫委員会が管轄した〔共和暦3年憲法本文315条、317条〕。総裁は、五百人院の作成した候補者名簿から元老院が選出した〔共和暦3年憲法本文133条〕。総裁は、法案提出権など立法に関する権限を有せず〔共和暦3年憲法本文45条〕、独裁的権限を振るえないように防止策が講じられていた。 この憲法は権力分立を旨とする分権構造が特徴で、それゆえに非効率であった。特に行政と立法の対立が深刻で、総裁政府は自らを守るためにクーデターで選挙を無効にすることが必要になった。ナポレオン・ボナパルトによるブリュメール18日のクーデターによって総裁政府は崩壊し、この憲法に代わり新たに共和暦8年憲法が定められた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共和暦3年憲法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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