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共有物分割[きょうゆうぶつぶんかつ]
共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消する手続。 == 概要 == 日本の民法では256条から262条までに規定が存在する。 共有物分割は共有者全員による協議により、当事者間での協議が調わないときは、分割を裁判所に請求できる(民法258条1項)。このほか共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる(民法260条1項)。この参加の請求があったにもかかわらず、その者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができなくなる(民法260条2項)。 相続開始後遺産分割前に、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた者が、共有関係の解消のためにとるべき手続は、遺産分割審判ではなく共有物分割訴訟である(最判昭和50年11月7日民集29巻10号1525頁)とした判例がある。 なお、森林法旧186条本文は、共有森林につき共有物分割請求権を一定の場合に禁止していたが、この規定は憲法第29条2項に違反するとされた(最大判昭和62年4月22日民集41巻3号408頁)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共有物分割」の詳細全文を読む
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