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共済(きょうさい)とは法律の根拠のある制度共済、又は地方自治体内、企業内、労働組合内、学校内、地縁団体内、もしくは1000人以下の者を相手方として行う生命保険・損害保険に類似した保障ないし補償事業である。 なお、共済の場合は、商法の規定をうけてこなかったが、2010年施行の保険法の適用を受けるようになった。 == 概説 == 共済商品には、生命保険類似の生命保障を行う商品、損害保険類似の火災・自動車事故補償を行う商品等がある。 特別法による共済は、一種の社会保障制度として農業・漁業の収穫・漁獲補償、中小企業の取引先倒産時の緊急信用供与、中小企業経営者・従業員の退職金の保全及び給付を行う。 なお、2006年3月末までに存在したいわゆる無認可共済は、#無認可共済についてを参照。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共済」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Mutual aid 」があります。 スポンサード リンク
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