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共用部分[きょうようぶぶん]
共用部分 (きょうようぶぶん)とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがある場合(区分所有建物等)において、その各部分に属さないもので、付属施設を含むものをいう。英語には、common area と訳される〔『不動産鑑定評価の国際化』 ISBN 9784789227889〕。 本項目では、権利の態様、使用の制約、管理・改修に関することを中心に扱う。ただし、躯体関係は、基本的に関係する用途の建物もしくは関係する構造(マンションの場合は鉄筋コンクリート等)等に関する項目を参照されたい。 なお、日本では、オフィスビル、賃貸共同住宅等は、いわゆる賃貸ビルとして区分所有建物に該当しないことが多いが、賃貸に供される部分以外が共用部分と呼ばれることがある〔使用例日本ビルヂング経営センターのサイトに掲載の論文〕。以下、区分所有建物と賃貸建物と分けて記する。 == 区分所有建物 ==
区分所有建物における共用部分と専有部分との境界については、専有部分#専有部分の範囲を参照されたい。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共用部分」の詳細全文を読む
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