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共謀共同正犯(きょうぼうきょうどうせいはん)とは、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった形態の共同正犯をいう。 * 日本の刑法 ==学説== そもそも、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者(共謀共同正犯)も「共同して犯罪を実行した」といえるのかについて議論がある。最高裁判所はこれを肯定する。 「行為」を「共同」していない、すなわち自らの手を汚していない者についても共同正犯の成立を認める点につき、個人責任原理の無視、ドイツ型理論からの逸脱、現行刑法の立法趣意の無視などを指摘する批判的な学説は多かった。これらのドイツ流の形式的犯罪論に立脚する学説は、60条の文言を限定的に解し、主に草野豹一郎以降、判例により共謀共同正犯概念が創出されてから今に至るまで、これを批判し続けている。 しかし、日本の「犯罪計画の中心的立案者を首と為す」という思想、すなわち、犯罪の中心人物(主犯)こそが、正犯であるという実務の考え方を修正するには至らなかった。「最早、修正を迫る合理的・現実的理由が無い」との見解を持つ者も少なくない(また、ドイツにおいても、もはや、形式的犯罪論は通説とは言い得ない。共同正犯の分野において言えば、正犯概念を形式的に限界付ける形式的客観説は支持を失い、行為支配論が圧倒的通説となっている。)。団藤重光、平野龍一に代表されるように、日本の学説上も、共謀共同正犯を肯定した上で、その成立範囲を適切なものにしようとする見解が通説といえよう。 また、犯罪計画の首謀者は、計画を立てて指示はするが、犯行には参加しない場合も多く(暴力団の親分・子分の関係がその典型例であろう)、かくの如き者を「従たる者」である教唆で割り切ることは、刑法に対する社会的な要請との齟齬を生じさせるといえよう。実際、法定刑の上では共同正犯でも教唆犯でも扱いには変更はないが(刑法60条、61条)、裁判実務上の量刑感覚においては従たる立場である教唆犯より正犯である共同正犯の方が重くなるのが通例であるといわれる。 共謀共同正犯との対比から、共同実行を行った共同正犯類型を、実行共同正犯と呼ぶことがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共謀共同正犯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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