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兵役法[へいえきほう]
兵役法(へいえきほう、昭和2年4月1日法律第47号)は、日本国民の男子に兵役の義務を課す日本の旧法律。1873年(明治6年)に陸軍省から発布された徴兵令を全部改正する形で、1927年(昭和2年)4月1日に公布され、同年12月1日に施行された(このとき、「徴兵令」から改題)。兵役法廃止等ニ関スル件(昭和20年勅令第634号) (ポツダム命令)により、1945年(昭和20年)11月17日をもって廃止された。 ==概要== 1873年(明治6年)1月10日に布告された徴兵令、それに続く徴兵令(明治22年法律第1号)を全部改正し制定された。原則として帝国臣民(日本国民)の全ての男子に兵役の義務を課すものであり(第1条)、明治憲法下における日本国の国是の一つであった富国強兵の根幹を支える法令の一つであった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「兵役法」の詳細全文を読む
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