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内国法人 : ウィキペディア日本語版
法人[ほうじん]

法人(ほうじん、、、)とは、自然人以外で、法律によって「」とされているものをいう。「人」とは、法律的には、権利義務の主体たる資格権利能力)を認められた存在をいう。つまり法人は、自然人以外で、権利能力を認められた存在ということになる。
日本においては、法人は、一般社団・財団法人法会社法などの法律の規定によらなければ成立しない(法人法定主義民法33条)。
== 法人の法的主体性 ==

法人の人権享有主体性、権利能力、行為能力については各種の議論がある。
; 法人の人権享有主体性
: 日本国憲法には、法人が人権の享有主体になるかどうかの規定がない。この問題について、最高裁判所は、八幡製鉄事件において、憲法第3章の保障する権利は性質上可能な限り内国の法人に保障されると判示した(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁)。
; 法人の権利能力
: 法人には権利能力が認められる。これこそが、法人が法人たる所以である。もっとも、その範囲が問題となる。日本の民法は、法人の権利能力に対しては極めて謙抑的な態度をとり、民法第34条において「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と規定している。これは、英米法におけるUltra Viresの法理によるものである。判例は、同条のいう「目的の範囲」を柔軟に解釈している。 八幡製鉄事件の判決では、定款に定めた目的の範囲内で権利能力があるが、目的の範囲内とは、明示されたものだけではなく、定款の目的を遂行するのに必要ならすべての行為が含まれるとした。
; 法人の行為能力
: 法人が単独で法律行為を行うことができるかどうかを法人の行為能力という。これは、法人擬制説と法人実在説で結論が異なる。法人擬制説では、法人とは法が特に擬制した権利義務の帰属点に過ぎないから、行為能力を認める必要はなく、代理人たる理事の行為の効果が法人に帰属するという構成をとる。対して、法人実在説では、法人は自ら意思を持ち、それに従い行為するのであり、法人の行為能力が認められるということになる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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