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内職商法[ないしょくしょうほう]
内職商法(ないしょくしょうほう)は、内職(在宅ワーク)の募集を装い、利殖商法に誘いこむ悪徳商法の一種〔村田(2002,82)〕。 通常、内職と報酬の提供を条件にして商品を購入させる業務提供誘引販売取引は商品販売後の内職の委託を目的とするが、内職商法の場合は商品の販売が主目的となる。結果、商品販売後の内職の斡旋が行われないため、受託者は約束された報酬が得られず、購入代金の負担だけが残される。また、内職の斡旋が行われても不明朗な理由による大幅な報酬の減額により、やはり約束された報酬を支払わないケースもある〔村田(2002,82-83)〕。 ==違法性と対処法== これらのトラブルの原因には、仕事の内容と報酬の根拠が契約書において不明確であったり、口頭のみでの販売勧誘(セールストーク)である場合が多く、その場合は必要書面の交付不備として業務提供誘引販売取引を規制する特定商取引法に違反することから解約できる可能性がある。確実に解約が可能な方法はクーリングオフであり、業務提供誘引販売取引のために20日間の期間がある〔大門(2009,157)〕。また、必ず儲かるといった「断定的判断の提供」や「不実の事実を告知」が広告やセールストークにおいてなされた場合は消費者契約法への違反による解約が可能となる〔村田(2002,83)〕。すでにクレジット契約を結んでいる場合は信販会社に割賦販売法により認められた抗弁権をもって、支払いの中止を求めることができる〔大門(2009,157)〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内職商法」の詳細全文を読む
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