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内閣官房令(ないかくかんぼうれい)とは、内閣総理大臣が、内閣法第26条第3項に基づいて発する内閣官房としての命令。内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて制定される。 内閣官房令は、国家公務員法の平成26年の改正の際に として新たな法形式として制定〔されたもので、現在のところ国家公務員法関係に関してのみ制定されている。 内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣法第26条第4項)。省令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、内閣府令および省令やかつての総理府令、法務府令と同様の位置づけである。 したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。 : 日本国憲法 > 国際条約 > 法律 > 政令 > 内閣官房令(内閣府令・復興庁令・省令・外局の規則、庁令) == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣官房令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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