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内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん こっかせんりゃくとくべつくいきたんとう)は、日本の国務大臣。特命担当大臣の一つである。 == 概要 == 日本の内閣府に置かれる特命担当大臣の一つである。主として国家戦略特別区域に関する政策を所管する国務大臣である。具体的には、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化や、国際的な経済活動拠点の形成などにかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第3号の2。〕〔国家戦略特別区域法第7条第1項第1号。〕。また、国家戦略特別区域の指定や、区域計画の策定をはじめ、国家戦略特別区域法における金融機関の指定や、国家戦略特区支援利子補給金の支給なども所管している〔〔内閣府設置法第4条第3項第3号の7。〕。 内閣府にて国家戦略特別区域に関する政策を司る組織としては、重要政策に関する会議である国家戦略特別区域諮問会議などが挙げられる〔内閣府設置法第18条第2項。〕〔内閣官房地域活性化統合事務局『国家戦略特別区域法案の概要 』2013年11月。〕。内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当)は、これらの組織を担当する。この内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当)に就任した者は、国家戦略特別区域法に基づき、内閣府国家戦略特別区域諮問会議の議員に就任する〔国家戦略特別区域法第32条第1項第2号。〕。 また、内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当)に就任した者は、国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特別区域ごとにそれぞれ設置される国家戦略特別区域会議の構成員となる〔。内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当)は、関連する地方公共団体の首長と協議のうえで、国家戦略特別区域会議に構成員を加えることができる〔国家戦略特別区域法第7条第1項第3号。〕。国家戦略特別区域ごとに策定される区域計画は、内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当)をはじめ、この国家戦略特別区域会議の構成員全員の合意の下で作成される〔国家戦略特別区域法第8条第6項。〕。 なお、特命担当大臣のうち、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)、内閣府特命担当大臣(金融担当)、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)の3大臣は、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第10条。〕〔内閣府設置法第11条。〕〔内閣府設置法第11条の2。〕。それに対して、他の特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。2013年に内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当)が設置される以前は、それに類する特命担当大臣は置かれていなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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