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内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当) : ウィキペディア日本語版
内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)[ないかくふとくめいたんとうだいじん ちいきしゅけんすいしんたんとう]

内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん ちいきしゅけんすいしんたんとう、)は、日本の廃止された国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである。地域主権推進担当大臣と通称される。
== 概要 ==
日本内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として地方分権政策を所管する国務大臣である。具体的には、住民に密接にかかわる行政地方公共団体が自主的、総合的に担当できる制度や、住民の判断責任において地域の諸課題にあたることができる制度といった、地方分権の推進にかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第3号の2。〕。また、地方公共団体の自主的な事業、事務経費に充当する交付金の配分、地方制度に関する関係機関との調整、なども所管している〔内閣府設置法第4条第3項第7号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第48号。〕。
内閣府にて地方分権政策を司る組織としては、内部部局の地域主権戦略室や、審議会等地方制度調査会などが挙げられる〔『内閣府組織図 』。〕。内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)は、これらの組織を担当する。また、内閣府が所管する懇談会として扱われる地域主権戦略会議なども担当する。
内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び北方対策担当金融担当消費者及び食品安全担当の3大臣は、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第10条。〕〔内閣府設置法第11条。〕〔内閣府設置法第11条の2。〕。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、2009年以降、歴代政権は一貫して「内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)」を設置している。
また、この内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)に就任した者は、閣議決定に基づき、地域主権戦略会議の副議長に就任する〔『地域主権戦略会議の設置について 2010年10月8日一部改正。〕。
2012年12月、第2次安倍内閣発足に伴い、廃止される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)」の詳細全文を読む



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