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内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん しょうひしゃおよびしょくひんあんぜんたんとう、)は、日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。 == 概要 == 日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として消費者行政や食品安全行政を所管する国務大臣である。具体的には、消費者の権利の尊重、消費者の自立の支援、安心・安全で豊かな消費生活の実現などにかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第17号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第61号。〕〔消費者基本法第2条。〕〔消費者庁及び消費者委員会設置法第4条。〕〔消費者庁及び消費者委員会設置法第6条第2項。〕。また、食品の安全性、食品の健康への影響評価などにかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第16号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第27号の2。〕〔食品安全基本法第11条第1項。〕。 内閣府にて消費者行政を司る組織としては、内閣府の審議会等である消費者委員会と、内閣府の外局である消費者庁などが挙げられる〔「消費者委員会の組織」『消費者委員会の組織 - 内閣府 』内閣府消費者委員会事務局。〕〔『消費者庁の組織 』。〕。また、内閣府にて食品安全行政を司る組織としては、内閣府の審議会等である食品安全委員会などが挙げられる〔「食品安全委員会及び事務局の構成」『食品安全委員会:食品安全委員会の構成と役割 | 食品安全委員会 - 食の安全、を科学する 』内閣府食品安全委員会。〕。内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)は、これらの組織を担当する。 内閣府特命担当大臣は、担当する諸課題により柔軟に設置できるため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)は、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第11条の2。〕。同様の例としては、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)、および、内閣府特命担当大臣(金融担当)の2大臣も、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第10条。〕〔内閣府設置法第11条。〕。 また、この内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)に就任した者は、消費者基本法に基づき、内閣府消費者政策会議の委員に就任する〔消費者基本法第28条第3項第1号。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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