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内閣法(ないかくほう、昭和22年1月16日法律第5号)は、内閣の職権、組織、行政事務管理の分担及び行政各部に対する指揮監督の大綱を規定した法律。日本国憲法の第66条の規定に基づき1947年(昭和22年)1月16日に制定された。 大日本帝国憲法下における内閣官制に替わるものと位置づけられている。 == 構成 == 内閣法は25の条文で構成されている。その概要は以下の通りである。 *第1条(職権について) *内閣は日本国憲法第73条やその他の日本国憲法に定める職権を行う。 *内閣が行政権を行使するにあたっては、国会に対して連帯してその責任を負う。 *第2条(構成について) *内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣で組織される。 *国務大臣の定数は14人以内とし、特別の場合においては17人まで増員することができる。 *特別法により増員されることがある。2012年の復興庁設置法の附則により「復興庁が廃止されるまでの間」は「15人以内」、「18人まで」とされた。その後、2015年の平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の附則により、さらに「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間」は「16人以内」、「19人まで」とされている〔五輪担当相に遠藤氏の就任濃厚 特措法案成立へ - 山形新聞 2015年6月24日閲覧〕。 *第4条(閣議について) *内閣は閣議によって職権を行う。 *閣議は内閣総理大臣が主宰する。 *内閣総理大臣は、重要政策に関する基本的な方針やその他の案件を閣議で発議することができる。 *各大臣は内閣総理大臣に対して閣議を求めることができる。 *第5条(内閣総理大臣の任務について) *内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣の提出する法律案・予算・その他の議案を国会に提出し、一般国務や外交関係について国会に報告する。 *第6条(内閣総理大臣の指揮監督権について) *内閣総理大臣は、閣議決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。 *第8条(内閣総理大臣の指揮監督権について) *内閣総理大臣は、行政各部の処分や命令を中止させて、内閣の処置を待つことができる。 *第9条(内閣総理大臣の代理について) *内閣総理大臣に事故がある時、または欠けた時には、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が臨時にその職務を行う。 *第10条(国務大臣の代理について) *主任の大臣に事故のある時、または欠けたときは、内閣総理大臣か、または内閣総理大臣が指定した国務大臣が臨時にその職務を行う。 *第11条(政令への委任について) *政令には、法律の委任がなければ、義務を課したり権利を制限する規定を設けることができない。 *第12条(内閣官房について) *内閣に内閣官房を設置する。 *内閣官房のつかさどる事務。 *第13条(内閣官房長官について) *内閣官房に内閣官房長官1人を置き、国務大臣をこれに充てる。 *内閣官房長官の職掌。 *第14条(内閣官房副長官について) *内閣官房に内閣官房副長官3人を置き、任免は天皇がこれを認証する。 *内閣官房副長官の職掌。 *第15条(内閣危機管理監について) *内閣官房に内閣危機管理監1人を置き、内閣総理大臣の申出により内閣において任免する。 *内閣危機管理監の職掌・任免・禁止に関する事項。 *第16条(内閣情報通信政策監について) *内閣官房に内閣情報通信政策監1人を置き、内閣総理大臣の申出により内閣において任免する。 *内閣情報通信政策監の職掌・任免・禁止に関する事項。 *第17条(内閣官房副長官補について) *内閣官房に内閣官房副長官補3人を置く。 *内閣官房副長官補の職掌・任免・禁止に関する事項。 *第18条(内閣広報官について) *内閣官房に内閣広報官1人を置く。 *内閣広報官の職掌・任免・禁止に関する事項。 *第19条(内閣情報官について) *内閣官房に内閣情報官1人を置く。 *内閣情報官の職掌・任免・禁止に関する事項。 *第20条(内閣総理大臣補佐官について) *内閣官房に内閣総理大臣補佐官5人までを置くことができる。 *内閣総理大臣補佐官の職掌・任免・禁止に関する事項。 *第21条(秘書官について) *内閣官房に内閣総理大臣や各国務大臣に附属する秘書官を置くことができる。その定数は政令で定める。 *秘書官の職掌。 *第23条(内閣官房の内部組織) *内閣官房の内部組織については政令(内閣官房組織令)で定める。 *第24条(内閣官房の主任大臣について) *内閣官房の主任の大臣は内閣総理大臣とする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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