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内閣法制局[ないかくほうせいきょく]
内閣法制局(ないかくほうせいきょく、、略称:)は、日本の行政機関の一つである。内閣に置かれ、行政府内における法令案の審査や法制に関する調査などを所掌する(内閣法制局設置法 第1条)〔内閣法制局設置法 〕。 == 概要 == 内閣法制局は、内閣の下で法案や法制についての審査・調査等を行う機関であり、その長は、内閣が任命する内閣法制局長官である(内閣法制局設置法 第2条)〔。また内閣法に言うところの主任の大臣は、内閣総理大臣である。内閣(政府)が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って現行法の見地から問題がないかを審査することから、俗に「(行政府における)法の番人」といわれる(法的根拠はなく慣習である)。第二次世界大戦後に司法省と統合されて法務庁(後に法務府)となるが、法制局設置法(昭和27年法律第252号)に基づき、1952年8月に内閣に法制局が設置され、ほぼ現在の姿となる。その後、総理府設置法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第77号)により1962年7月に法制局設置法は内閣法制局設置法に改題され、法制局は内閣法制局と改称された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣法制局」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Cabinet Legislation Bureau 」があります。
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