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再入国許可[さいにゅうこくきょか]
再入国許可(さいにゅうこくきょか)とは、日本に在留する外国人が、一時的に外国へ出国(または母国などへ帰国)し再び日本に戻る予定である際に、出入国管理を簡略化するため、日本を出国前にあらかじめ日本国政府から与えられる特別な許可である。日本では入管法第26条にて定められている。 == 概要 == 本来外国人が、一時帰国や旅行などのため日本を出国すると、もともとの在留許可の効力は消滅してしまい、再入国する際には、再び一から査証を取得しなおす必要がある。査証の取得には、非常に手間と時間がかかる。その一切の手間を省き、再入国の上陸審査を簡略化するために設けられた。再入国許可を受けた外国人は、出国しても在留許可の効力が切れずに(元の在留許可の効力が続いたまま)再び入国できる。また在留資格も消滅しない。再入国許可は、日本を出国する前に受けなければならない。なお、永住者や特別永住者も、日本を出るときは再入国許可を得なければ、その資格を失う。 再入国許可が与えられるのは、日本に在留する外国人で、退去強制手続中でなく、在留資格の活動を今後も続ける見込みのある者である。 期限は、在留許可の在留期限を超えず、かつ5年を超えない範囲内で決められる。申請する際は必ず出国前に、居住地の地方入国管理局へ申請する。申請し問題がなければ即日で交付される。再入国許可証はパスポートにシールとして貼られるが、パスポートがない場合は再入国許可書が発行される。 2012年7月9日より、在留カードを所持し出国後1年(在留期限が残り1年以内の場合はその在留期限)以内に再入国し、日本での活動を継続する見込みのある場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要はなくなった。この場合、出国時に「みなし再入国許可による出国」を希望する旨を申告()すると、再入国許可を受けて出国したものとみなされ、一年以内の再入国が認められる。なお出国時にこの申告を忘れると、単純出国扱いとなって在留許可の効力は消滅する。また、みなし再入国許可の期間は延長することができないため、1年(在留期限が残り1年以内の場合は在留期限)以内に再入国出来なければ在留資格を失う。特別永住者は2年。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「再入国許可」の詳細全文を読む
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