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再生資源の利用の促進に関する法律 : ウィキペディア日本語版
資源の有効な利用の促進に関する法律[しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつ]

資源の有効な利用の促進に関する法律(しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつ、平成3年(1991年4月26日法律第48号)とは、資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るための法律である。略称、リサイクル法資源有効利用促進法
==改正==
1991年に制定された再生資源の利用の促進に関する法律が「再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年(2000年6月7日法律第113号)」によって大幅な改正がなされ、資源の有効な利用の促進に関する法律に改題され、改正法は2001年4月1日から施行された。
また、同法の規定に基づく「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年(2001年)3月28日経済産業省・環境省令第1号)」が2003年4月7日に改正され、同年10月1日から施行された。この改正により、業務用パソコンだけでなく、家庭用パソコンの回収と再資源化がパソコンメーカーに義務付けられたことから、俗にパソコンリサイクル法ともいう。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「資源の有効な利用の促進に関する法律」の詳細全文を読む



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