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冠位・位階制度の変遷[かんい いかいせいどのへんせん] 冠位・位階制度の変遷(かんい・いかいせいどのへんせん)では日本における冠位・位階制度の変遷について解説する。 日本において官吏の位を統一的に序列づける制度が初めて行われたのは、冠位十二階が制定された推古天皇11年(603年)のことである。大宝元年(701年)に制定された大宝律令では、位階と官職を対応させる官位相当制が確立した。その後、律令制が衰微し位階の位置付けも大きく変わったものの位階の形式自体に大きな変更はなかった。明治維新に至り従来の位階と官職をすべて廃止し、新たな位階制度を定めた。明治20年(1887年)に公布された叙位条例(明治20年勅令第10号)では位階と官職の関連を断ち、専ら顕彰のための制度となった。さらに大正15年(1926年)に公布された位階令(大正15年勅令第325号)で顕彰制度としての位階制が整備され、官吏制度・栄典制度が大きく変わった日本国憲法施行後も位階令に基づいて叙位が行われている。 ==冠位制度==
===冠位十二階===
推古天皇11年(603年)、冠位十二階が制定された。官吏を大徳、小徳、大仁、小仁、大礼、小礼、大信、小信、大義、小義、大智、小智の12階の冠位に序列づけ、冠の色を変えることで明示する制度であった。具体的な色については史料が伝わっていない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「冠位・位階制度の変遷」の詳細全文を読む
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