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分離課税 : ウィキペディア日本語版
分離課税[ぶんりかぜい]

分離課税(ぶんりかぜい)とは、ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税することをいう。
累進課税制度が採用されている税制では、分離課税の税率が、下段の累進税率を除く累進税率より低く設定されているため、総合課税を選択(適用)した場合と比べて税率の緩和が図られる。
日本の所得税には、次の源泉分離課税と申告分離課税がある。
==源泉分離課税==
源泉分離課税は、源泉徴収によって課税関係を完結させ、確定申告を必要としない制度をいう。
源泉分離課税が適用されるのは、以下の所得についてである。
*利子所得
*配当所得のうち、公社債投資信託の収益の分配等
*雑所得のうち、定期積金の給付補てん金や抵当証券の利息などの金融類似商品の収益
 *上記のほか、配当所得のうち上場株式等(上場投資信託、公募株式投資信託などを含む)に関するもの(大口株主を除く)及び少額配当や、上場株式等の譲渡所得のうち金融商品取引業者等で開設した特定口座(源泉徴収口座)内の金額については、例外を除き確定申告をしないこととすることもできる(申告不要制度)。この場合は、源泉分離課税と実質的に同一の課税関係である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「分離課税」の詳細全文を読む



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