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刑の時効(けいのじこう)とは刑事上の概念で、刑事裁判で刑の言渡しを受けた者が、一定期間その執行を受けないことによって刑罰権が消滅することをいう(刑法第31条・刑法第32条)。 ただし、死刑は刑の時効にかからない(刑法第31条)。刑の時効は刑事裁判で宣告刑が確定した者について問題となるもので、刑事訴訟法上の公訴時効(刑事訴訟法第250条以下)とは異なる制度である。 == 刑の時効の期間 == 刑の時効の期間は刑種とその重さによって定められる(刑法第32条)。刑の時効の起算点は裁判で刑の言い渡しがありそれが確定した時点である(刑法第32条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刑の時効」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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