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往来を妨害する罪[おうらいをぼうがいするつみ]
往来を妨害する罪(おうらいをぼうがいするつみ)とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪。刑法124条から129条(第二編 罪 第十一章 「往来を妨害する罪」)に規定されている。 ==犯罪類型==
===往来妨害罪=== 陸路、水路又は橋を破壊して、又は閉塞して往来の妨害を生じさせる行為を内容とする(124条)。法定刑は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。かかる行為によって人を死傷に至らしめた場合は傷害罪と比較して重い刑〔上限・下限とも重い方を法定刑とする〕に処される。すなわち、人を傷害した場合は傷害罪と同様に15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に、人を死亡させた場合は傷害致死罪と同様に3年以上の有期懲役に処せられる。 「陸路」の意味は二通り存在し、鉄道線路を含む(=地上交通の意味)か、含まない(=道路交通の意味)かは明記されていない。一般には後者の意味合いで使われる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「往来を妨害する罪」の詳細全文を読む
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