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大初位(だいしょい、だいそい)は、日本の位階における位の一つ。従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。 律令制においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史、大宰府の判事大令史、家司の一品家少書吏、二品家大書吏、職事一位家少書吏、掃部寮の少属などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、大初位は、明治2年(1869年)8月22日〔内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。〕に定められた職員令により、相当の職もなくなった〔法令全書「明治2年」 、国立国会図書館。〕 。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。 == 脚注 == === 注釈 === 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大初位」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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