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公判[こうはん]
公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 ''以下、刑事訴訟法の条文を指摘するときは、番号のみでこれを行う。'' == 概要 == 憲法第82条により、公判においても公開主義、対審の保障が強く要請される(第286条、第286条の2、第314条等)。その他、民事訴訟における口頭弁論と共通する原則として、当事者主義、口頭主義、直接主義なども重要である。ただし、公判においては、補充的に職権証拠調べが採用されるなど、当事者主義は口頭弁論における場合ほど徹底しているわけではない。また、逆に口頭主義、直接主義は口頭弁論における場合よりも強く要請される(第43条第1項、第315条)。2004年(平成16年)には、迅速な裁判の要請にこたえるため、連日開廷・継続審理が裁判所・訴訟関係人に義務づけられた(第281条の6)。 また、公判廷においては、法廷の秩序が保たれることが要請されており、そのための権限が裁判所や裁判長に付与されている(第281条の2、第288条第2項、第294条、第295条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公判」の詳細全文を読む
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