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判決承認(はんけつしょうにん)とは、ある国の裁判所が他の国(国によっては他の州)の裁判所が下した判決について、その国(州)の裁判所の判決と同様の効力のものとして認めることをいう。 ==日本法における外国判決の承認== 一定の要件を充足することを条件に、外国の民事判決は日本国内においては自動的に承認される(ただし、強制執行を行う場合には当該外国判決について執行判決を得る必要がある)。外国判決の当否については原則として実体的な判断はされず、基本的には当該判決に至るまでの手続の正当性が審理される。また、当該外国が、日本の裁判判決について承認すること条件となる。さらに、公序良俗に反する内容の判決についても、承認されない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「判決承認」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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