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訴権(そけん)とは、①ローマ法系の私法上の概念で、ローマ法におけるactio(アクチオ)やフランス法におけるaction(アクシオン)の訳語、又は②ドイツ法系の民事訴訟法上の概念で、ドイツ法におけるKlagerechtの訳語。 ②は、特定の請求権との関係で、裁判所に対して訴えを提起し、裁判所の審判を求めることで、紛争の解決を図ることのできる、当事者の権利のことなどといった説明もされ、判決請求権とも言われる。 == 概説 == ②の意味の訴権は、民事訴訟において用いられる概念であり、私人同士の民事訴訟制度を利用する権能のことである。一般的な憲法上の権利としての裁判を受ける権利とは異なり、特定の事案における特定の請求権との関係で具体的に発生するものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「訴権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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