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利息制限法[りそくせいげんほう]
利息制限法(りそくせいげんほう) #利息制限法(りそくせいげんほう、明治10年9月11日太政官布告第66号)は、金銭貸借上の利息の最高利率を規制した1877年(明治10年)の太政官布告。原文はWikisourceの該当項目を参照。本稿では「旧利息制限法」と称する。 #利息制限法(りそくせいげんほう、昭和29年5月15日法律第100号)は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率の観点から規制を加えた日本の法律である。1954年5月15日公布、同年6月15日施行。利限法と略されることがある。立法の趣旨は、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的としている(最高裁 昭和39年11月18日判決民集第18巻9号1868頁参照)。本項で詳述。 ---- ==規制の内容==
===利息の最高限===
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「利息制限法」の詳細全文を読む
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