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副市町村長(ふくしちょうそんちょう)は、市町村において市町村長を補佐し、その補助機関たる職員の担任する事務を監督する、特別職の地方公務員である。市町村長が欠けたときにはその職務を代行する。東京都の特別区に置かれる副区長も同等の役職である。副区長と合わせて副市区町村長と総称する場合もある。 本記事においては、改正地方自治法が2007年4月1日に施行されるまで存在した、同等の役職である助役(じょやく)についても併せて解説する。 *地方自治法は、以下で条数のみ記載する。 == 人数・任期 == 第161条第1項において、市町村に副市町村長を置くことができると定められている。ただし、条例によって、置かないこととすることもできる。また、同第2項において、定数は条例で定めることとなっている。例えば、大阪市においては最大3名、横浜市においては最大4名が定数である。 副市町村長の任期は4年であるが、市町村長は任期内であっても副市町村長を解職することができる。また、住民による解職請求制度もある。 副市町村長が任期中に辞職を申し出る場合、20日以上前に市町村長(市町村長が欠けている場合は市町村議会の議長)に申し出て、その承認を受けなければならない(165条)。 改正前地方自治法では、第161条第2項において、市町村には助役を1名置くことが定められていた。ただし特別に条例で定めることで、2名以上の助役を置いたり、助役を置かなかったりすることができた。人口規模の大きい市では2人あるいは3人の助役を置くことが多く、また逆に行政改革を進める市町村では助役を置かないこともあった。平成の大合併の頃は、合併直後の市町村が、合併前の市町村の助役を引き続き各1名任命し、助役が4名以上の多数になることもあった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「副市町村長」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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