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努力義務[どりょくぎむ] 努力義務(どりょくぎむ)とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。憲法におけるプログラム規定と似ているが、プログラム規定は憲法上で行政立法の判断で国家が努力すべき義務と規定しており、国民に課されていない。 == 努力義務規定が設けられる趣旨 == 努力義務規定は、主に国民に法的義務を課すのになじまない行為の作為または不作為を命じる場合、急激に規制を強化することによる激変緩和措置として設けられる場合、小規模団体に大規模団体なみの厳格な規制を一律作為または不作為を命じることがふさわしくない場合などに小規模団体について法文上何らかの措置を求める場合に規定される場合が多い。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「努力義務」の詳細全文を読む
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