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労働保険事務組合(ろうどうほけんじむくみあい)は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)等を根拠法として、中小事業主等が行うべき労働保険事務処理の負担軽減を目的として設立される団体である。一般的には事業協同組合、商工会議所、商工会等が当該事務を行っている。 == 概要 == 中小事業主等の委託を受けておもに以下の事務を執り行う。原則として、法律の定めにより労働保険事務組合が処理できない事項と、性質上労働保険事務組合の処理になじまない事項を除く、事業主が行う労働保険に関する事務の一切を行うことができる(徴収法第33条)。 #概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付。 #雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務。 #保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務。 #労災保険の特別加入の申請等に関する手続。 #その他の労働保険についての申請、届出及び報告等に関する手続。 また、以下の業務を行うことはできない。 #雇用保険の印紙保険料に関する事務。 #労災保険の保険給付に関する請求書等の事務手続(証明等の事務等)。 #労災保険の特別支給金に関する請求書に係る事務手続及びその代行。 #雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行。 #雇用保険事業のうち、いわゆる「二事業」(能力開発事業及び雇用安定事業)に係る事務手続。 なお、労働保険事務組合は労働保険に係る事務を専業する必要はない。例えば当該労働保険事務組合が商工会である場合は、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務を処理すること等は可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働保険事務組合」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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