|
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつ)は、労働保険の一元的な適用と保険料徴収方法の一元化の手続きを定めた法律である。通称として労働保険徴収法又は単に徴収法などと呼ばれる。 ==構成== *第一章 総則(第1条・第2条) *第二章 保険関係の成立及び消滅(第3条―第9条) *第三章 労働保険料の納付の手続等(第10条―第32条) *第四章 労働保険事務組合(第33条―第36条) *第四章の二 行政手続法との関係(第36条の2) *第五章 不服申立て及び訴訟(第37条・第38条) *第六章 雑則(第39条―第45条の2) *第七章 罰則(第46条―第48条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|