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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律[かいしゃぶんかつにともなうろうどうけいやくのしょうけいとうにかんするほうりつ]
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(かいしゃぶんかつにともなうろうどうけいやくのしょうけいとうにかんするほうりつ、平成12年5月31日法律103号)は、会社分割の際に行われる労働契約の承継・引継ぎについて規定している日本の法律。会社法の特別法であり、労働法の一つを構成する。全8条。最終改正は2005年(平成17年)7月26日法律第87号。 2000年の商法(当時)改正により株式会社が会社分割の制度により組織を分割再編することが可能となったが、当該会社分割は、組織再編の過程としてそれまでの従業員の解雇などの問題が発生することが危惧されたことから、その点に配慮して、会社分割に関する商法改正法案の施行にあたり、分割会社および設立会社は労働協約の承継などの措置を講じなければならない旨の付帯決議がなされた。本法はその具体化として位置づけられ、施行日は会社分割制度の新設にかかる商法改正と同日の2001年4月1日である。 == 関連項目 ==
*労働組合法
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」の詳細全文を読む
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