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労働安全衛生規則 : ウィキペディア日本語版
労働安全衛生規則[ろうどうあんぜんえいせいきそく]

労働安全衛生規則(ろうどうあんぜんえいせいきそく、昭和47年9月30日労働省令第32号)は、労働の安全衛生についての基準を定めた厚生労働省令である。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
*第1編 通則
 *第1章 総則(第1条)
 *第2章 安全衛生管理体制
  *第1節 総括安全衛生管理者(第2条―第3条の2)
  *第2節 安全管理者(第4条―第6条)
  *第3節 衛生管理者(第7条―第12条)
  *第3節の2 安全衛生推進者及び衛生推進者(第12条の2―第12条の4)
  *第4節 産業医等(第13条―第15条の2)
  *第5節 作業主任者(第16条―第18条)
  *第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(第18条の2―第20条)
  *第7節 安全委員会、衛生委員会等(第21条―第23条の2)
  *第8節 指針の公表(第24条)
  *第8節の2 自主的活動の促進のための指針(第24条の2)
 *第2章の2 労働者の救護に関する措置(第24条の3―第24条の9)
 *第2章の3 技術上の指針等の公表(第24条の10)
 *第2章の4 危険性又は有害性等の調査等(第24条の11・第24条の12)
 *第3章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
  *第1節 機械等に関する規制(第25条―第29条の2)
  *第2節 危険物及び有害物に関する規制(第30条―第34条の21)
 *第4章 安全衛生教育(第35条―第40条の3)
 *第5章 就業制限(第41条・第42条)
 *第6章 健康の保持増進のための措置
  *第1節 作業環境測定(第42条の2・第42条の3)
  *第1節の2 健康診断(第43条―第52条)
  *第1節の3 面接指導等(第52条の2―第52条の8)
  *第2節 健康管理手帳(第53条―第60条)
  *第3節 病者の就業禁止(第61条)
  *第4節 指針の公表(第61条の2)
 *第6章の2 快適な職場環境の形成のための措置(第61条の3)
 *第7章 免許等
  *第1節 免許(第62条―第72条)
  *第2節 教習(第73条―第77条)
  *第3節 技能講習(第78条―第83条)
 *第8章 安全衛生改善計画(第84条)
 *第9章 監督等(第84条の2―第98条の3)
 *第10章 雑則(第99条・第100条)
*第2編 安全基準
 *第1章 機械による危険の防止
  *第1節 一般基準(第101条―第111条)
  *第2節 工作機械(第112条―第121条)
  *第3節 木材加工用機械(第122条―第130条)
  *第4節 プレス機械及びシヤー(第131条―第137条)
  *第5節 遠心機械(第138条―第141条)
  *第6節 粉砕機及び混合機(第142条・第143条)
  *第7節 ロール機等(第144条―第148条)
  *第8節 高速回転体(第149条―第150条の2)
  *第9節 産業用ロボツト(第150条の3―第151条)
 *第1章の2 荷役運搬機械等
  *第1節 車両系荷役運搬機械等
   *第1款 総則(第151条の2―第151条の15)
   *第2款 フオークリフト(第151条の16―第151条の26)
   *第3款 シヨベルローダー等(第151条の27―第151条の35)
   *第4款 ストラドルキヤリヤー(第151条の36―第151条の42)
   *第5款 不整地運搬車(第151条の43―第151条の58)
   *第6款 構内運搬車(第151条の59―第151条の64)
   *第7款 貨物自動車(第151条の65―第151条の76)
  *第2節 コンベヤー(第151条の77―第151条の83)
 *第2章 建設機械等
  *第1節 車両系建設機械
   *第1款 構造(第152条・第153条)
   *第2款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第154条―第166条)
   *第3款 定期自主検査等(第167条―第171条)
   *第4款 コンクリートポンプ車(第171条の2・第171条の3)
   *第5款 ブレーカ(第171条の4)
  *第2節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン(第172条―第194条の3)
  *第2節の2 ジャッキ式つり上げ機械(第194条の4―第194条の7)
  *第2節の3 高所作業車(第194条の8―第194条の28)
  *第3節 軌道装置及び手押し車両
   *第1款 総則(第195条)
   *第2款 軌道等(第196条―第207条)
   *第3款 車両(第208条―第214条)
   *第4款 巻上げ装置(第215条―第218条)
   *第5款 軌道装置の使用に係る危険の防止(第219条―第227条)
   *第6款 定期自主検査等(第228条―第233条)
   *第7款 手押し車両(第234条―第236条)
 *第3章 型わく支保工
  *第1節 材料等(第237条―第239条)
  *第2節 組立て等の場合の措置(第240条―第247条)
 *第4章 爆発、火災等の防止
  *第1節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止(第248条―第255条)
  *第2節 危険物等の取扱い等(第256条―第267条)
  *第3節 化学設備等(第268条―第278条)
  *第4節 火気等の管理(第279条―第292条)
  *第5節 乾燥設備(第293条―第300条)
  *第6節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
   *第1款 アセチレン溶接装置(第301条―第307条)
   *第2款 ガス集合溶接装置(第308条―第311条)
   *第3款 管理(第312条―第317条)
  *第7節 発破の作業(第318条―第321条)
  *第7節の2 コンクリート破砕器作業(第321条の2―第321条の4)
  *第8節 雑則(第322条―第328条の5)
 *第5章 電気による危険の防止
  *第1節 電気機械器具(第329条―第335条)
  *第2節 配線及び移動電線(第336条―第338条)
  *第3節 停電作業(第339条・第340条)
  *第4節 活線作業及び活線近接作業(第341条―第349条)
  *第5節 管理(第350条―第353条)
  *第6節 雑則(第354条)
 *第6章 掘削作業等における危険の防止
  *第1節 明り掘削の作業
   *第1款 掘削の時期及び順序等(第355条―第367条)
   *第2款 土止め支保工(第368条―第375条)
   *第3款 潜函内作業等(第376条―第378条)
  *第2節 ずい道等の建設の作業等
   *第1款 調査等(第379条―第383条の5)
   *第1款の2 落盤、地山の崩壊等による危険の防止(第384条―第388条)
   *第1款の3 爆発、火災等の防止(第389条―第389条の6)
   *第1款の4 退避等(第389条の7―第389条の11)
   *第2款 ずい道支保工(第390条―第396条)
   *第3款 ずい道型わく支保工(第397条・第398条)
  *第3節 採石作業
   *第1款 調査、採石作業計画等(第399条―第406条)
   *第2款 地山の崩壊等による危険の防止(第407条―第412条)
   *第3款 運搬機械等による危険の防止(第413条―第416条)
 *第7章 荷役作業等における危険の防止
  *第1節 貨物取扱作業等
   *第1款 積卸し等(第417条―第426条)
   *第2款 はい付け、はいくずし等(第427条―第448条)
  *第2節 港湾荷役作業
   *第1款 通行のための設備等(第449条―第454条)
   *第2款 荷積み及び荷卸し(第455条―第464条)
   *第3款 揚貨装置の取扱い(第465条―第476条)
 *第8章 伐木作業等における危険の防止
  *第1節 伐木、造材等(第477条―第484条)
  *第2節 木馬運材及び雪そり運材(第485条―第497条)
  *第3節 機械集材装置及び運材索道(第498条―第517条)
 *第8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第517条の2―第517条の5)
 *第8章の3 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第517条の6―第517条の10)
 *第8章の4 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第517条の11―第517条の13)
 *第8章の5 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止(第517条の14―第517条の19)
 *第8章の6 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止(第517条の20―第517条の24)
 *第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
  *第1節 墜落等による危険の防止(第518条―第533条)
  *第2節 飛来崩壊災害による危険の防止(第534条―第539条)
 *第10章 通路、足場等
  *第1節 通路等(第540条―第558条)
  *第2節 足場
   *第1款 材料等(第559条―第563条)
   *第2款 足場の組立て等における危険の防止(第564条―第568条)
   *第3款 丸太足場(第569条)
   *第4款 鋼管足場(第570条―第573条)
   *第5款 つり足場(第574条・第575条)
 *第11章 作業構台(第575条の2―第575条の8)
 *第12章 土石流による危険の防止(第575条の9―第575条の16)
*第三編 衛生基準
 *第1章 有害な作業環境(第576条―第592条)
 *第1章の2 廃棄物の焼却施設に係る作業(第592条の2―第592条の7)
 *第2章 保護具等(第593条―第599条)
 *第3章 気積及び換気(第600条―第603条)
 *第4章 採光及び照明(第604条・第605条)
 *第5章 温度及び湿度(第606条―第612条)
 *第6章 休養(第613条―第618条)
 *第7章 清潔(第619条―第628条)
 *第8章 食堂及び炊事場(第629条―第632条)
 *第9章 救急用具(第633条・第634条)
*第4編 特別規制
 *第1章 特定元方事業者等に関する特別規制(第634条の2―第664条)
 *第2章 機械等貸与者等に関する特別規制(第665条―第669条)
 *第3章 建築物貸与者に関する特別規制(第670条―第678条)
*附則
== 関連項目 ==

*安全衛生教育


category:日本の労働法


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「労働安全衛生規則」の詳細全文を読む



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