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動物の愛護及び管理に関する法律 : ウィキペディア日本語版
動物の愛護及び管理に関する法律[どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ]

動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年10月1日法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は動物愛護法。目的は、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理指針を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)である。
1999年(平成11年)12月に26年ぶりに改正し、2005年(平成17年)6月にも改正〔災害時における動物救護対策の必要性が、国の方針に盛り込まれることとなった(ペット避難所24時 - 読売新聞 2011年5月22日より)。〕し、5年を目安に検討することを定める(平成17年法律第68号附則9条)。2013年の改正では、飼い主やペット業者の責任や義務が強化され、実物を見せないまま販売する事は禁止され、飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務がある事などが盛り込まれた。
==構成==
平成18年6月2日法律第50号による改正分。
*第一章 総則(1 - 4条)
*第二章 基本指針等(5・6条)
*第三章 動物の適正な取扱い
 *第一節 総則(7 - 9条)
 *第二節 動物取扱業の規制(10 - 24条)
 *第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置(25条)
 *第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(26 - 33条)
 *第五節 動物愛護担当職員(34条)
*第四章 都道府県等の措置等(35 - 39条)
*第五章 雑則(40 - 43条)
*第六章 罰則(44 - 50条)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「動物の愛護及び管理に関する法律」の詳細全文を読む



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