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動物検知通報システム用特定小電力無線局(どうぶつけんちつうほうシステムようとくていしょうでんりょくむせんきょく)とは、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。 ==定義== 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(13)に「国内において主として動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線設備」と定義され、「142.93MHzを超え142.99MHz以下の周波数の電波を使用するもの」としている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「動物検知通報システム用特定小電力無線局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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