翻訳と辞書 |
動物裁判[どうぶつさいばん]
動物裁判(どうぶつさいばん)とは、中世ヨーロッパなどにおいて行われた、人間に危害を加えるなどした動物の法的責任を問うために行われた裁判手続を指す。世俗法に基づく刑事裁判のほかにも、教会法に基づく裁判がある。史料上確認できる動物裁判は、有罪となったものだけでも合計142件記録されている。この裁判は12~18世紀の時代に見られ、特に動物裁判が活発だったのは15世紀から17世紀の間。その3世紀における裁判は合計122件である。また、動物裁判が行われているのは、キリスト教世界においては、罪を犯した物は人間でも動物でも植物でも無機物であっても裁かれなければならないというキリスト教文化の土壌によるものである。動物裁判は中世の法理によるものであり、現代では成立しない。 == 有名な動物裁判 ==
*1386年のフランスで、赤ちゃんを蹴り殺した豚が絞首刑に。 *15世紀の李氏朝鮮で、人を殺した象が島流しに。 *17世紀のフランスで、痒みで人を苦しめた南京虫が銃殺刑に。 *1974年のリビアで、人に噛み付いた犬が懲役1ヶ月に。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「動物裁判」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|