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動産 : ウィキペディア日本語版
動産[どうさん]

動産(どうさん、英:movable property、movables)とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外のないし財産をいう。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。英米法系の民事法における人的財産 (personal property) や物品 (goods) やchattelに近似する概念で、これらの訳語としても用いられる。以下、日本法における動産について記述する。
== 概念 ==
日本の民法においては、有体物(民法85条)のうち、不動産(原則として土地及びその定着物で建物を含む)以外の(有体物)と定義されている(民法86条2項)。このほか無記名債権も動産とみなされる(民法86条3項)。なお、有体物(ゆうたいぶつ)の概念についてはを参照。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「動産」の詳細全文を読む



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