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勤労権(きんろうけん)とは、全ての日本国民に保障されている働く権利。(日本国憲法第27条)の事である。 == 概要 == 基本的人権の一つで,別名:労働権。国際法上、世界人権宣言第23条及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第6条、第7条、第8条において、好ましい労働条件と職業選択の自由、本人とその家族の人間の尊厳に値する生活を保障する報酬、同一労働同一賃金、団結権、ストライキ権、休暇の権利とともに明記されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「勤労権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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