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勤労者福祉施設[きんろうしゃふくししせつ] 勤労者福祉施設(きんろうしゃふくししせつ)とは、かつて雇用保険事業の一つであった雇用福祉事業により整備された教養、文化、体育、レクリエーション等のための施設である。特殊法人の雇用促進事業団が建物を設置し、1999年(平成11年)以降は特殊法人の雇用・能力開発機構が設置主体となり、総額4406億円をかけて合計2070箇所が建設されたが、2005年(平成17年)度までに全ての施設が譲渡または廃止された。 == 根拠法令と役割 == 雇用促進事業団法第十九条第五号では、「労働者のための教養、文化、体育又はレクリエーションの施設その他の福祉施設の設置及び運営を行うこと。」と規定されていた。また、2007年(平成19年)改正前の雇用保険法第六十四条(雇用福祉事業)の第三号において「教養、文化、体育又はレクリエーションの施設その他の福祉施設を設置し、及び運営すること。」と規定されていた。これらに基づき、雇用促進事業団は設立以来、勤労者福祉施設を全国に建設した。この施設には、企業規模の違いによる福利厚生の格差を是正する役割があり、企業の共同の負担(すなわち、雇用保険料のうち事業主のみが負担する保険料。労働者が負担する保険料は含まれない。)を財源として、整備された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「勤労者福祉施設」の詳細全文を読む
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