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勤労青少年旅客運賃割引制度(きんろうせいしょうねんりょかくわりびきせいど)とは、事業主に雇用されている若者(勤労青少年)が帰省するためJR等の鉄道、航路および自動車線(バス)を乗車(船)する場合に、原則として年2回を限度にその旅客運賃を割り引く制度である。なお、性別は関係がない。2011年3月31日限りで廃止された。 == 対象者 == 以下3つの条件を満たす者。 # 労働基準法の適用があり、かつ、労働基準監督機関が監督権を有している事業または事務所(以下「事業所」という。)に雇用されている者 #: 労働基準法の適用のない一般職国家公務員、家事労務のために雇用されている者(以下「家事使用人」という。)等や、適用はあるが労働基準監督機関が監督権を有しない一般職地方公務員等は該当しない。なお、家事使用人については都道府県労働局総務部企画室、勤労青少年ホーム等で取り扱っている。 # 年齢が15歳以上20歳未満である者 #: 旅行期間中に20歳になる者は該当。 # 就職に際して、住居を移転した者 #: 地方公共団体が設置している勤労青少年ホームに登録している勤労青少年については、勤労青少年ホームで事務処理が行われることがある。 == 対象旅行 == 以下3つの条件を満たす者。 # 盆及び年末年始の帰郷旅行 # 居住地最寄駅と帰郷先最寄駅との間を順路により鉄道等を利用して往復する旅行(往路と復路が異なる場合も可) # 片道の乗車(船)区間が、100kmを超える場合の旅行 民営航路は、101km以上の旅行 一部の民営航路については、旅行が帰省目的に限られず、片道の旅行でも利用でき、また、利用期間、利用駅および利用回数に制限はない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「勤労青少年旅客運賃割引制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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