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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律[かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつ]
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつ、昭和48年法律第117号)は、日本の法律。略称は化審法(かしんほう)または化学物質審査規制法。 == 目的 == 難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。(法第1条)
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の詳細全文を読む
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