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北方領土問題対策協会[ほっぽうりょうどもんだいたいさくきょうかい]
独立行政法人北方領土問題対策協会(ほっぽうりょうどもんだいたいさくきょうかい、''Northern Territories Issue Association'')は、独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成14年法律第132号)で規定される内閣府及び農林水産省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人である。東京都台東区北上野に主たる事務所を置く。「北対協」と略される。 同法では、いわゆる「北方領土問題」の対象となる歯舞諸島・色丹島・国後島・択捉島をまとめて呼称する用語として第3条第1項で「北方地域」の総称を用いており、以下本項目でも同様に表記する。 == 目的 == 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査研究を行うとともに、北方地域の元島民に対し援護を行うことにより、その解決の促進を図る。 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和36年法律第162号)に基づき、戦前に北方地域近海に漁業権・入漁権を有していた者及びその子並びに孫らに対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図る。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「北方領土問題対策協会」の詳細全文を読む
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