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北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 : ウィキペディア日本語版
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会[きたちょうせんによるらちもんだいとうにかんするとくべついいんかい]
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会(きたちょうせんによるらちもんだいとうにかんするとくべついいんかい)は、日本衆議院及び参議院に設置されている特別委員会国会法第45条の規定に基づき設置されている。拉致問題特別委員会とも略される。
== 概要 ==
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会は、衆議院と参議院に置かれている特別委員会である。北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が国会に最初に置かれたのは、衆議院が2004年11月30日(第161回国会 2004年10月12日召集)〔、参議院が2004年6月2日(第159回国会 2004年1月19日召集)〔拉致被害者5名の帰国から10年間の経緯― 7.国会の動き──特別委員会の設置 〕である。現在まですべての国会で設置されている。
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会は、北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立を目的に設置されている。
委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条・参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。
委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条・参議院規則80条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項・参議院規則31条3項)。
理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項・参議院規則31条)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会」の詳細全文を読む



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