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越境通学(えっきょうつうがく)とは、義務教育において学区外の学校や、市立高等学校・一部の県立高等学校など学区の定められている高等学校に学区外から通学することを指す。学校教育法では、通学する学校は住所により地方公共団体が定めるとしており、越境通学は例外である。 == 概要 == ;義務教育における越境 「卒業直前に転居し、卒業するまで同じ学校に通いたいと子供が希望している」などの理由がない限り、従来は越境通学は認められなかった。越境通学を安易に認めると、特定の学校に入学希望者が殺到し、義務教育において学校間格差が生じかねないからである。 越境通学には、近隣のスポーツ強豪校に入学し、その種目で活動させたい(特待生も参照)場合や、荒廃している地元(または転居先)学区の学校を忌避し、上級学校への進学実績が良く、落ち着いた教育環境の学校に通わせたい、などの理由で、 * 越境先学区に住む親戚などの家に子供を預けていることにして〔これを称して寄留などという人がいる が寄留という制度は昭和27年住民登録法(後の住民基本台帳法)の施行および寄留法の廃止により全く存在しなくなっている。〕、その子供の住民票も移動する。 * 越境先学区の住所に、世帯の住民票のみを移動する(その世帯は実際には、転居せずに元の住所に居住したままである)。 * 転居しても世帯の住民票を移動しない(その世帯は実際には、転居したことになる)。 などの手法を用いて保護者が子供の住所を偽り、希望する学区の学校へ通学させようとするケースがある。明白な法律違反である。 名古屋市では「しない させない 越境入学」と題したポスターが市内の区役所窓口に掲示されている。他の自治体でも、同様のポスターを各地に掲示しているところもある。 大阪市では住民票の虚偽申請がないか住居の確認をし、越境が判明 した場合、校区内の学校へ転校させる措置をとっている。 ;高等学校における越境 義務教育と異なり、全員が進学するわけではない高等学校においては、越境を認めるか否かは各都道府県の裁量によるところが大きい。学区を設定していても、かつての東京都のように完全に学校群ごとの通学を指定する場合もあれば、かつての茨城県のように受験時に多少不利になることを承知でなら越境受験・入学ができる県もある。 * 茨城県は建前上「学区内または隣接学区。それ以外の越境通学者は定員の3割まで」としていたが、実際にはこの学区そのものを人口比によって短周期で調節していたこともあり越境受験・通学は日常茶飯事であった。取手一・取手二に至っては駅前からの好立地条件も加わって千葉県からの越境通学者も多く存在した。なお同県は2006年度選抜(2007年度入学)から全県1学区制に移行している。 :''詳しくは学校群制度''、''総合選抜''、''また学区合同選抜制度''、''グループ合同選抜制度も参照のこと''。 * ちなみに、戦後直後は高校三原則により、新制高校は原則小学区制で進学できる学校が決められていたため、旧制伝統校のある学区に住民票を移し、越境入学させるケースが一部の地方で後を絶たなかった。これが、昭和30年代に京都府を除いた地域で普通科の中・大学区制への転換につながった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「越境通学」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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