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医制[いせい]
医制(いせい、明治7年8月18日文部省ヨリ東京京都大阪三府ヘ達)とは、1874年(明治7年)8月18日に、文部省が東京、京都、大阪の三府への達という形で発布された、医療制度や衛生行政に関する各種規定を定めた日本の法令である。全76条からなり、医業の許可制などを定めている。 == 概要 == 明治時代の初期、大学東校や長崎医学校において本格的な西洋医学教育が開始されてはいたものの、当時の日本の医師のうち圧倒的多数を占めたのは、漢方医であり、西洋医の数は非常に少なく〔『医制百年史 記述編』7頁〕、また、医師やその他の医療関係者(薬剤師や助産師等)に関する資格制度が存在しなかったため、それら医療関係者の技能も高くはなかった〔。そのため、国民の衛生状態も非常に悪く、政府には、速やかに保健衛生全般に関する制度を整備することが求められていた〔『医制百年史 記述編』8頁〕。 そのような状況の中で、日本に近代的な医事衛生制度を導入すべく制定されたのが医制である。 医制の内容は、1条から11条は衛生行政全般に関する規定、12条から26条は医学校に関する規定、27条から36条は教員と外国教師に関する規定、37条から53条は医師に関する規定、54条から76条は薬舗と売薬に関する規定となっている。 このように、医制の内容は、医学教育を含めた衛生行政全般にまで及ぶ。その目的は、「文部省統轄の下で衛生行政機構の整備」、「西洋医学に基づく医学教育の確立」、「医師開業免許制度の樹立」、「近代的薬剤師制度及び薬事制度の確立」といった点にあり、これにより衛生行政の基礎を固めようとしたものである〔『医制百年史 記述編』14頁〕。
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