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医療ソーシャルワーカー(いりょうソーシャルワーカー、MSW:Medical Social Worker)とは、保健医療分野におけるソーシャルワーカーであり、主に病院において『疾病を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、社会福祉の立場から、患者や家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指す。 医療ソーシャルワーカーとして勤務するための資格は無いが、ほとんどの病院で社会福祉士を保持することを条件としている。採用が内定しても、「社会福祉士国家試験に不合格の場合内定を取り消す」と明示している病院も少なくない。理由としては、1,診療報酬点数の中に「社会福祉士」であることで請求できるものがあること。 2,病院機能評価機構が実施する評価の中に、専任のソーシャルワーカー配置や専用の相談室の設置などがある が考えられる。また医師をはじめ、看護師、薬剤師、臨床検査技師など国家資格を保持している職種が働く機関において、無資格であることが許されないという情緒的な理由も考えられる。 資格は無いが実質的には社会福祉士を保持することが必要といえよう。 また、『医療ソーシャルワーカー業務指針』が国によって定められ、「社会福祉の立場から専門的援助を行うこと」や「業務の範囲」などが定められている。 なお、社会福祉士の資格は医師、弁護士のような業務独占資格ではなく名称独占資格であり、これまでは医療保険算定上においても職員の人員規定が無かったので、資格取得者を雇用しても雇用者側が一方的に人件費を費やすのみになり、『非生産部門』と位置づけられて地位も低かったが、昨今では医療保険点数の改訂にて後期高齢者退院調整加算等が創設され、保険加算のための人員配置基準となり、また地域包括支援センターにおいても職員の(主任)介護支援専門員、保健師と並んで人員配置基準になっており、資格者を求める傾向または無資格者には資格取得を求める傾向が出てきた。 ==概要== 医療ソーシャルワーカーについて規定した法律はなく、各所属機関における職名は統一されていない。「医療福祉相談員」、「医療社会事業司」、「医療社会事業専門員」、「医療社会事業士」などの名称(資格名ではない)が使用されている。 業務内容については、1958年に『保健所のおける医療社会事業の業務指針』に詳しく規定されている。病院、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、精神保健福祉センターなどの機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについては、1989年に通知され、2002年に改訂された『医療ソーシャルワーカー業務指針』がある。これは、当事者団体はもちろんのこと、医師会、看護協会などの関連団体での検討のもと作成され、厚生労働省局長通知として全国に通知されたものである。 厚生労働省健康局長から出ている業務指針によると、業務の範囲は6種類に分類される。 # 療養中の心理的・社会的問題の解決調整援助 # 退院援助 # 社会復帰援助 # 受診・受療援助 # 経済的問題の解決調整援助 # 地域活動 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「医療ソーシャルワーカー」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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