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医療法人(いりょうほうじん)とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人である。 根拠規定は医療法第6章(旧第4章)であり、その冒頭の39条において社団と財団の2種類が認められている。銀行振込などで使用する略称は「イ」。医療法人社団、医療法人財団、社会医療法人の区別はされていない。 全国の病院の 約60%(病院分類中1位)、全国の診療所の 約30%(診療所分類中2位。最多は「個人」の約50%)、全国の歯科診療所の 約13%(歯科診療所分類中2位。最多は「個人」の約85%)が医療法人であり、数的には医療の根幹を支えている。(病院#制度も参照) == 概要 == 1950年(昭和25年)8月に、前年に行なわれた医療法改正に伴い、医療法人制度が施行。50年以上の制度である。日本全国では47,825の医療法人があり(2012年3月末)、持分の定めのある社団がそのうち約98%を占め、持分の定めのない社団と財団は約1%ずつ存在している。また、常勤医師を一人しか持たない「一人医師医療法人」は39,947件で、医療法人全体の約80%に達している。 設立には都道府県知事の認可を必要とする(医療法44条)。認可判断にあたっては、都道府県医療審議会の意見を聞かなければならない(45条の2)。 なお2つ以上の都道府県において病院等を開設する医療法人については、広域医療法人(厚生労働大臣所管の医療法人)と呼ばれ、認可権限が厚生労働大臣となる(第68条の2)。認可判断にあたっては社会保障審議会の意見を聞かなければならない(第68条の2)。他県の事業者と合併した場合にも広域医療法人への移行が必要となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「医療法人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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