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協会国際衛星放送(きょうかいこくさいえいせいほうそう)とは、基幹放送の一種である。 ==定義== 放送法第2条第9号に「日本放送協会により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)」と定義している。 総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第2条第6号にも同様に定義しており、放送法施行規則別表第5号第1国内放送等の基幹放送の区分(4)にも区分されている。 関連する定義として、放送法第2条 *第10号に邦人向け協会国際衛星放送が「協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするもの」 *第11号に外国人向け協会国際衛星放送が「協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするもの」 がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「協会国際衛星放送」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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