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南アフリカ共和国憲法(みなみアフリカきょうわこくけんぽう、)は、南アフリカ共和国の憲法である。 == 概要 == 憲法の本文は14の章と243項から構成され、第2章の権利章典は世界人権宣言を踏まえた自由権と社会権の詳細な保障を明記している。とりわけその第9項はアパルトヘイトによる非白人を抑圧していた過去から人種差別の禁止のみならず、民族、障害や性的指向、信条、宗教、言語を理由とするあらゆる差別の禁止を明文化している。民主主義による統治とともに州の権限を明確にし、連邦制を採択している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「南アフリカ共和国憲法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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