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南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件 : ウィキペディア日本語版 | 南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件[なんしほうめんとこうふじょのとりあつかいにかんするけん] 南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件(なんしほうめんとこうふじょのとりあつかいにかんするけん)とは、慰安婦要員となる女性約400名を華南に渡航させるよう命じた内務省警保局長の通牒。この通達は、大阪、京都、兵庫、福岡、山口の5府県に対して、各府県知事宛に出されている。1938年11月8日施行。警保局警発甲第136号。原文中に、「本件極秘に左記に依り之を取扱ふこと」や「何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選定すること 」という記述があることから、業者を裏で操っているのが内務省と軍であることを裏付ける資料であるとされている〔林博史、金富子、石出法太著 教科書に書かれなかった戦争Part27「日本軍慰安婦」をどう教えるか、梨の木舎p120、121〕。 == 本文 == ''※一部省略 原文は文献資料〔 * 「支那渡航婦女に関する件伺」 (財)女性のためのアジア平和国民基金編『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』1巻、龍溪書舎出版、p.121-137〕を参照''
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の詳細全文を読む
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