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南極地域の環境の保護に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 南極地域の環境の保護に関する法律[なんきょくちいきのかんきょうのほごにかんするほうりつ]
南極地域の環境の保護に関する法律(なんきょくちいきのかんきょうのほごにかんするほうりつ、平成9年法律第61号)は、1997年(平成9年)5月28日に公布された日本の法律。環境保護に関する南極条約議定書の実施を確保するために必要な国内措置として、南極地域活動計画の確認の制度を創設し、南極地域における行為の制限に関する規定等を定めた。南極環境保護法、南極法ともいう。 なお、本法の施行日の基準となる「議定書(議定書附属書Vを除く。)が日本国について効力を生ずる日」(議定書発効日)は、1998年(平成10年)1月14日である。 ==概要==
南極地域は、1961年(昭和36年)に領土権の凍結、軍事利用の禁止、科学観測のための国際協力を目的とする南極条約が発効し、以来科学観測の場として利用されてきた。1980年代になると、地球環境のモニタリング等の観点から、南極地域の環境の重要性が注目される一方で、基地活動や観光利用の増加による環境影響も懸念され、人類共通の財産としての南極地域の環境を保護するための国際的取り組みの強化が要請された。 このため、1991年(平成3年)には、南極地域の環境の包括的な保護を図るための環境保護に関する南極条約議定書が採択され、同議定書において、南極地域における活動を計画する際の環境影響評価の実施、動植物相の保存、廃棄物の処理等の幅広い義務が規定された。南極地域の環境の保護に関する法律は、この議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために必要な国内担保措置を講ずるため、制定された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「南極地域の環境の保護に関する法律」の詳細全文を読む
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